訪問看護の実施機関と地域包括支援センター・居宅介護支援専門員の役割について

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■訪問看護の実施機関

1.行政(保健所・保健センター)が行う訪問指導

・保健所 → 地域保険法に基づき行われる。新生児、未熟児、結核、難病などを対象

・市町村保健センター → 母子保健法に基づく新生児訪問。健康増進、予防、悪化防止、療養指導、社会資源の活用など。予防を的視点からの指導活動が中心。

 

2.訪問看護ステーション

3.医療機関(病院・診療所)が行う訪問看護

4.民間が行う訪問看護

 

■地域包括支援センター・居宅介護支援専門員の役割について

<地域包括支援センターの役割>

地域支援事業の拠点として、

地域における介護予防マネジメントや総合相談、

権利擁護などを担う地域包括支援センターが設立された。

 

地域支援事業とは、

市町村が中心となり、地域住民ができるだけ要支援・要介護とならないよう、

また、介護が必要になっても住み慣れた地域の中で

自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とした事業である。

 

<居宅介護支援専門員の役割>

要介護者・要支援者からの相談を受け、

心身の状態に応じた適切なサービスが利用できるよう、

市町村、サービス事業者、介護保険施設等との連携調整を行う。

 

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