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■訪問看護ステーションの従事者について(設置基準や職務など)
訪問看護ステーションの従事者について(設置基準や職務など)
(1)管理者:保健師または看護師(常勤の管理者を置く)
(2)従事者:保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療養士、作業療養士
(3)従業員数:常勤換算で2、5人以上
(4)訪問看護を行うには、医師の(訪問看護指示書)が必要。
■地域で療養する人を支える職務と役割について
(1) 地域で療養する人を支える職務に、
保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーがある。
これらは、地域包括支援センターに置かれる職務である。
住み慣れた地域の中で
自立した日常生活を営むことができるよう支援することが役割である。
また、ケアマネージャーは、
療養者が利用するサービスの種類、内容、提供スケジュール、
実施者などを定めた計画であるケアプランを立案する。
(2) 地域において最も重要な役割を果たす職務は、保健師である。
保健師は、健康相談、保健指導、健康診断などを行う際に、
中心となって事業を運営するのである。
(3)社会福祉士は相談業務(介護方法、財産管理)を行う。
(4)主任ケアマネージャーはケアマネの相談窓口、
地域の高齢者、家族の問題解決のための窓口に設置される。
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