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■介護保険制度の目的と仕組みについて
<介護保険制度の目的>
介護保険法は、
加齢にともなって生ずる心身の変化に起因する疾病等により
要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、
機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、
これらの者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
必要な保健サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、
国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、
その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、
もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
まとめると、以下のようになる。
(1)医療施設が介護分野をカバーして起こった「社会的な入院」を解消させること。
(2)従来の縦割りの制度でなく保健医療サービスと福祉サービスを総合的に利用者に提供する。
(3)従来の措置制度から社会保険方式に移行することにより、給付と負担の関係をはっきりさせた相互扶助の仕組みとする。
(4)老後における不安である介護について社会全体で支えていく仕組みとする。
(5)介護を公的な機関が行うほか、民間介護サービス事業者の参入により、効率的で多様なサービスの向上を目指す。
<介護保険制度の仕組み>
・被保険者
(1)第1号被保険者:65歳以上の者
(2)第2号被保険者:40~65歳の医療保険加入者。要介護の原因が、特定疾病(16疾病:末期癌、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、初老期認知症、骨折を伴う骨粗しょう症など)
・保険者:市町村及び特別区(東京23区)、介護認定審査会は各市町村及び特別区に置かれる。
(3)訪問看護は医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合もかかりつけ医の指示書が必要となる。
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